学校教育法施行令第22条の3の定義は以下の通りです
区分 | 障害の程度 |
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視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障害者 | (1)知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
(2)知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
肢体不自由者 | (1)肢体不自由な状態が補助員の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的動作が不可能又は困難な程度のもの
(2)肢体不自由な状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的間観察指導を必要とする程度のもの |
病弱者 | (1)慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
(2)身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの |